ガソリンのギフト券利用約款

第1条(本約款の目的)

全国石油業共済協同組合連合会(以下、「全石連」といいます。)が発行するガソリンのギフト券(資金決済に関する法律(平成21年法律59号)第3条第1項第1号が定める前払式支払手段。以下、「ギフト券」といいます。)の所有者(以下、「お客様」といいます。)は、全石連作成の『ガソリンのギフト券利用約款』に基づいて、ギフト券を利用することができます。

第2条(利用可能店舗)

ギフト券は、ギフト券の取扱店(以下、「取扱店」といいます。)であることを示すポスター等の表示があるガソリンスタンド等の施設でご利用できます。

第3条(有効期限)

ギフト券は、券面に記載された有効期限を過ぎるとご利用できません。

第4条(利用方法)

  1. 1  お客様は、ギフト券を取扱店に提示し、これと引き換えることにより、ギフト券に記載された額面金額(以下、「額面金額」といいます。)と同額の商品を購入し、又はサービスを受けること(以下、「商品の購入等」といいます)ができます。
  2. 2  商品、及びサービスの内容は、各取扱店によって異なります。
  3. 3  お客様は、現金と併用することにより、額面金額を超える金額の商品の購入等をすることができます。
  4. 4  ギフト券を利用して額面金額未満の商品の購入等をしても、お釣りを受け取ることはできません。
  5. 5  ギフト券は、現金又は他の商品券と引換えることができません。
  6. 6  ギフト券の払戻しは、資金決済に関する法律第20条第1項に定める場合を除き、できません。

第5条(利用できない場合)

お客様は、次の場合は、ギフト券を利用することができません。

  1. 1  ギフト券に記載された有効期限が経過しているとき
  2. 2  ギフト券裏面の引換店欄に、取扱店のスタンプ等があるとき
  3. 3  ギフト券裏面の指定部分が、切り取られているとき
  4. 4  ギフト券の3分の1以上が滅失したとき
  5. 5  ギフト券記載の専用管理コードが、汚損等により判読できないとき
  6. 6  ギフト券が偽造又は変造されたものであるとき
  7. 7  お客様が、ギフト券を違法に取得したとき、又は違法に取得されたことを知りながら取得したとき
  8. 8  前2号の疑いがあることに、相当の理由があるとき
  9. 9  反社会的勢力である又はその疑いがあると本会が判断したとき

第6条(免責)

全石連は、次の場合にお客様が受ける不利益について、一切の責任を負いません。

  1. 1  ギフト券に、前条各号の事由が生じたとき
  2. 2  ギフト券が盗難にあったとき、又は紛失・滅失したとき
  3. 3  お客様がギフト券を利用して購入した商品又は受けたサービスに、欠陥、不良品その他の問題があったとき

第7条(仕様の変更)

商品券の仕様は、予告なしに変更になる場合があります。

第8条(問い合わせ先)

お客様からの問い合わせ先は以下のとおりです。

全石連   03-3593-5820

gasoline-gift-soudan@zensekiren.or.jp

午前9時~午後12時/午後1時~午後5時(土・日・祝祭日、年末年始等を除く)

第9条(本約款の変更)

  1. 1  全石連は、次に掲げる場合には、次項に定める方法により、本約款を変更することができます。
    1. 1.1  変更内容がお客様の一般の利益に適合するとき。
    2. 1.2  変更内容が本約款に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 2  全石連は、前項にもとづいて本約款を変更するときは、本約款を変更する旨、変更内容および効力発生時期を、全石連のインターネットホームページにおいて(前項第2号の場合についてはあらかじめ)公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知するものとします。

第10条(附則)

この約款は、令和3年4月1日から効力を生じます。

以上