全国石油業共済協同組合連合会(以下、「全石連」といいます。)が発行するガソリンのギフト券(資金決済に関する法律(平成21年法律59号)第3条第1項第1号が定める前払式支払手段。以下、「ギフト券」といいます。)の所有者(以下、「お客様」といいます。)は、全石連作成の『ガソリンのギフト券利用約款』に基づいて、ギフト券を利用することができます。
ギフト券は、ギフト券の取扱店(以下、「取扱店」といいます。)であることを示すポスター等の表示があるガソリンスタンド等の施設でご利用できます。
ギフト券は、券面に記載された有効期限を過ぎるとご利用できません。
お客様は、次の場合は、ギフト券を利用することができません。
全石連は、次の場合にお客様が受ける不利益について、一切の責任を負いません。
商品券の仕様は、予告なしに変更になる場合があります。
お客様からの問い合わせ先は以下のとおりです。
全石連 03-3593-5820
gasoline-gift-soudan@zensekiren.or.jp
午前9時~午後12時/午後1時~午後5時(土・日・祝祭日、年末年始等を除く)
この約款は、令和3年4月1日から効力を生じます。
以上