ガソリンのギフト券 販売店約款

第1条(本約款の目的)

全国石油業共済協同組合連合会(以下、「全石連」という。)が発行するガソリンのギフト券(資金決済に関する法律(平成21年法律59号)第3条第1項第1号が定める前払式支払手段。以下、「ギフト券」という。)を販売する者(以下、「販売店」という。)は、本約款に従って、全石連と取引を行うものとする。

第2条(販売店の資格)

販売店は、次の各号に掲げる者とする。

  1. (1)全石連の会員である石油協同組合およびその組合員
  2. (2)前号のほか、全石連が特に認めた者

第3条(販売店の申込、審査、登録)

  1. 1  販売店になろうとする者は、全石連に対して、所定の申込書を提出する。
  2. 2  全石連は、前項の申込みの内容が、資金決済に関する法律、関連法令、及び一般社団法人日本資金決済業協会の定める自主規制(以下、「法令等」という。)に適合することを審査する。
  3. 3  全石連は、前項の審査の結果、申込者を販売店として登録することを決定した場合は、申込者へ、販売店コード、登録日を通知する。
  4. 4  申込者は、前項の登録日をもって販売店となる。

第4条(売買)

  1. 1  全石連は、次条に従い、販売店に対して、ギフト券を売渡し、販売店はこれを買受ける。
  2. 2  全石連は、販売店に対し、ギフト券にかかる事業に関して、いかなる代理権も付与しない。

第5条(ギフト券の販売)

  1. 1  ギフト券の販売価格、販売数量の単位等は、全石連が定める。
  2. 2  販売店は、全石連に対して、全石連の指定する方法により、ギフト券および副資材(以下、「ギフト券一式」という。)の購入を申込む。
  3. 3  全石連は、前項の申込みに対して、承諾および代金の請求を、一括して行う。
  4. 4  販売店は、前項の請求を受けた後、すみやかに、全石連の指定する銀行口座に振込む方法により、代金を支払う。振込手数料は販売店の負担とする。
  5. 5  全石連は、前項の代金の入金確認後、販売店の指定する場所において、ギフト券一式を引渡す。引渡しにかかる費用は全石連の負担とする。
  6. 6  販売店は、前項の引渡しの後、直ちに、ギフト券一式を検認し、毀損汚損等を発見した場合は、全石連へその旨を文書をもって通知する。
  7. 7  全石連は、前項の通知を受けた場合、ギフト券一式を調査する。調査の結果、毀損汚損等を確認したときは、直ちにこれを交換する。ただし、当該毀損汚損等が販売店の責めに帰すべき事由により生じたものである場合は、この限りではない。
  8. 8  前項の規定は、販売店がギフト券一式の引渡しを受けてから3日以内に第6項の通知を行わなかった場合は、適用しない。
  9. 9  販売店は、全石連に対して、引渡し済みの商品券について、前3項による場合を除き、いかなる理由によっても、返品等の請求をすることができない。

第6条(届出)

  1. 1  販売店は、次の事項が生じた場合、直ちに、全石連へ届出なければならない。
    1. (1)営業を停止したとき
    2. (2)揮発油販売業を廃業したとき
    3. (3)石油協同組合を脱退したとき
    4. (4)商号、代表者、本店住所、主要株主に変更が生じたとき
  2. 2  販売店が本店住所の変更の届出を怠り、全石連が販売店の従来の住所に通知をした場合、その通知は通常到達すべき時に販売店に到達したものとみなす。

第7条(販売店の表示、協力)

  1. 1  販売店は、全石連が提供する販売店である旨を表示するポスター等を、店舗又は施設内の見やすい場所に掲示する。
  2. 2  販売店は、全石連から、ギフト券の告知に関して、店舗又は施設内の見やすい場所へポスターを掲示すること、あるいはチラシの配布等を求められたときは、これに協力する。
  3. 3  販売店は、本約款に基づく取引が終了したときは、直ちに、前2項のポスター等を撤去しなければならない。

第8条(商標)

  1. 1  販売店は、ギフト券の商標(以下、「本件商標」という。)を使用することができる。
  2. 2  販売店は、本件商標を、本約款に基づく取引の目的以外に使用してはならない。
  3. 3  販売店は、本件商標の全部または一部を改変し、もしくは本件商標を、全石連が行うギフト券事業の信用を損なう方法で使用してはならない。
  4. 4  販売店は、本件商標が第三者に侵害され、または侵害されるおそれがあるときは、直ちに全石連に通知しなければならない。
  5. 5  販売店は、本約款に基づく取引が終了したときは、直ちに、本件商標の使用を中止しなければならない。

第9条(情報の提供)

  1. 1  全石連は、販売店へ、ギフト券の取扱い等に関する情報を、全石連のホームページ、又はその他の媒体により、適宜提供する。これらの事項に追加、変更があったときも同様とする。
  2. 2  全石連は、販売店からギフト券の取扱い等に関する質問を受けたときは、すみやかに回答する。

第10条(表明)

  1. 1  販売店は、現在及び将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
    1. (1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)であること
    2. (2)反社会的勢力が、実質的に経営を支配し又は経営に関与していること
    3. (3)反社会的勢力を利用していること
    4. (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていること
    5. (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
  2. 2  販売店は、自ら又は第三者を利用して、全石連又はその関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。

第11条(取引停止、登録の取消し)

  1. 1  全石連は、販売店が本約款に違反している疑いが生じたときは、販売店に対し、いつでも照会し、釈明を求めることができる。
  2. 2  全石連は、販売店から前項の照会・求釈明に対する回答がなされるまでの期間、当該販売店について、本約款に基づく取引を停止することができる。
  3. 3  全石連は、販売店について次の事項が生じた場合は、当該販売店の登録を取消すことができる。
    1. (1)販売店が、第1項の照会、求釈明について、合理的な期間内に誠実な回答を行わないとき
    2. (2)販売店が前条の表明に反したとき
    3. (3)販売店が本約款に違反し、それに対する全石連の是正要請に応じないとき
  4. 4  販売店は、全石連が前2項に基づき、取引を停止し、又は登録を取消した場合、全石連に対し、名目、理由のいかんを問わず、金銭の請求をすることができない。

第12条(取引の終了)

本約款に基づく取引は、次の事由により終了する。

  1. (1)全石連が、前条第3項に基づき販売店の登録を取消したとき
  2. (2)販売店が、第6条第1項第1号から第3号に該当したとき
  3. (3)販売店が、全石連に対して、本約款に基づく取引を終了する旨を、終了日の1か月前までに文書にて通知し、当該終了日が到来したとき
  4. (4)全石連が、法令に基づき、ギフト券の発行を停止又は終了したとき

第13条(個人情報の保護及び秘密保持)

  1. 1  販売店は、ギフト券の販売に関連して知ったギフト券の購入者に関する個人情報を、個人情報の保護に関する法律第4章の定めに従って、適切に取扱う。
  2. 2  全石連は、販売店を通じて前項の情報を入手した場合、全石連の個人情報保護方針に従って適切に管理する。
  3. 3  全石連及び販売店は、相手方から開示された事業に関する秘密を、第三者に漏えいしない。

第14条(譲渡禁止等)

販売店は、本約款に基づく地位ならびに全石連に対して取得した金銭債権を、第三者に譲渡し、又はこれに質権、もしくは譲渡担保その他の権利の設定を行ってはならない。

第15条(紛争の処理、合意管轄)

全石連と販売店との間で、本約款の解釈、契約の履行方法、その他の事項に関して疑義が生じ、あるいは紛争が発生したときは、双方誠意をもって協議解決する。万一訴訟となった場合は、東京地方裁判所を第1審の専属管轄とする。

第16条(本約款の改定)

  1. 1  全石連は、法令等の変更にともない、販売店の同意なく、本約款を改定することができる。
  2. 2  前項の場合、全石連は、変更の効力発生日の 1 か月前までに、本約款を変更する旨、変更後の内容及び効力発生日を全石連のホームページにて告知する。

第17条(附則)

この約款は、2021年10月1日から効力を生ずる。

以上