全国石油業共済協同組合連合会(以下、「全石連」という。)が発行するガソリンのギフト券(資金決済に関する法律(平成21年法律59号)第3条第1項第1号が定める前払式支払手段。以下、「ギフト券」という。)を販売する者(以下、「販売店」という。)は、本約款に従って、全石連と取引を行うものとする。
販売店は、次の各号に掲げる者とする。
本約款に基づく取引は、次の事由により終了する。
販売店は、本約款に基づく地位ならびに全石連に対して取得した金銭債権を、第三者に譲渡し、又はこれに質権、もしくは譲渡担保その他の権利の設定を行ってはならない。
全石連と販売店との間で、本約款の解釈、契約の履行方法、その他の事項に関して疑義が生じ、あるいは紛争が発生したときは、双方誠意をもって協議解決する。万一訴訟となった場合は、東京地方裁判所を第1審の専属管轄とする。
この約款は、2021年10月1日から効力を生ずる。
以上